From the FieldJuly 7, 2026

租税条約の制限税率さえ押さえれば十分? 2026年、源泉徴収に静かに加わった手続きが一つ

海外へ利子・配当・使用料などを支払い、租税条約の制限税率で源泉徴収してきた会社であれば、2026年から税務署に提出する書類が一つ増えました。税率は変わらないのに、手続きが一つ増えたのです。

米国本社へ毎月ソフトウェアの使用料を送金している韓国子会社の財務担当者から、先日ご連絡をいただきました。税法が変わって来年2月に源泉徴収関連の書類を税務署へ初めて提出しなければならないと聞いたが、いったいどの書類のことか分からない、というのです。「制限税率での源泉徴収は何年も問題なくやってきたのに、今さら何を提出しろというのですか?」

結論から申し上げると、税率が変わったわけではありません。手続きが一つ増えました。これまでは実質帰属者から申請書を受け取り、会社が保管するだけでよかったのですが、2026年からはその申請書を税務署へ直接提出しなければなりません。今回支払う2026年分については、2027年2月末日が最初の提出時期です。

何が変わったか

外国法人や非居住者が、韓国で生じる利子・配当・使用料をはじめとする国内源泉所得に租税条約の制限税率の適用を受けようとする場合、実質帰属者が源泉徴収義務者へ制限税率適用申請書と実質帰属者であることを証明する書類を提出します。この申請書をあらかじめ受け取っておかなければ低い制限税率で源泉徴収できない、という点は以前と同じです。

変わったのは、会社がその書類をどう扱うかです。従来は申請書を受け取って会社が保管しておき、税務署から求められたときに提示すればよいものでした。2026年からは、保管するだけにとどまらず、その書類を所轄税務署へ定期的に提出しなければなりません。同じ申請書について、「受け取って保管」から「受け取って保管し、提出する」へと変わったのです。

誰が、いつ、何を

義務を負うのは、所得を支払う源泉徴収義務者です。先ほどの例でいえば、本社へ使用料を送っているあの子会社がこれに当たります。ただし、本社との取引に限られるわけではありません。支払先がグループ本社であっても、資本関係がまったくない海外の取引先であっても、特殊関係の有無は問いません。非居住者や外国法人にこの種の所得を支払い、制限税率で源泉徴収する韓国の会社であれば、すべてこの義務を負います。

提出期限は、国内源泉所得の支払日が属する年の翌年2月末日です。この手続きは2026年1月1日以後に制限税率の適用を申請する分から適用されるため、実際の最初の提出は2027年2月末日となります。

この期限は、会社の決算月とは関係ありません。法人税の申告と異なり源泉徴収に付随する手続きであるため、所得を支払った日が属する年を基準に、翌年2月末日に提出します。3月決算であれ12月決算であれ、2026年中に支払っていれば提出時期は同じく2027年2月末日です。

提出する書類は、実質帰属者から受け取った制限税率適用申請書と実質帰属者の証明書類であり、国外投資機構を通じて所得を支払う仕組みであれば、国外投資機構申告書も併せて提出します。一度受け取った申請書は、内容に変更がなければ一定期間あらためて受け取る必要はありませんが、税務署への定期的な提出は、支払いがあった年ごとに巡ってきます。

法令の根拠

法人税法第98条の6、所得税法第156条の6: 租税条約上の制限税率適用のための源泉徴収手続の特例

法人税法施行令第138条の7、所得税法施行令第207条の8: 申請書の提出方法、3年間の再提出免除、5年間の保管

施行: 2026年1月1日以後に租税条約上の制限税率の適用を申請する分から

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執筆: JH Kim(韓国公認会計士・KICPA) · 2026年7月

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、個別事案に対する税務・法律上の助言ではありません。税務上の取扱いは個々の事実関係により異なります。本記事に依拠して行われたいかなる行為についても、会計法人YOONは責任を負いません。実際の適用前には、必ず有資格の専門家による個別の検討を受けてください。2026年7月時点の韓国法令に基づいており、その後の改正により内容が変わる可能性があります。

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